各種申請

後援申請

事業終了後、後援承認書と同時にお渡しする【事業報告書】を必ず提出してください。
提出がない場合は次回承認が受けられない場合があります。下記からダウンロードも可能です。

公益財団法人豊田市文化振興財団(以下、財団)は営利を目的としない文化事業(以下、事業)について、下記の通り名義後援いたします。人的、物的、金銭的な支援はいたしません。
申請は事業内容の審査の後に承認されます。主催者がすべての責任をもち、事業計画から事業の終了までの業務を行ってください。
名義後援内容の例 (一部、財団登録団体・個人会員のみ対象)
・チラシ、ポスターなど、PR媒体への後援名義使用の許可
・文化振興財団の発行する印刷物、ホームページ、マスコミなどへの事業情報の提供
・財団の管理する交流館(28施設)、その他施設(7施設)へのチラシの配布
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後援申請についてのお願い

後援申請の仕方

以下の書類を提出してください。
  • ①【後援申請書】
    後援申請に必要な申請書です
  • ②【事業概要】
    事業の詳細についてご記入ください
  • ③【予算書】
    申請事業にかかる収支予算書です
  • ④【新型コロナウイルス感染対策チェックリスト】
    コロナウイルス対策確認の為の書類です。
  • ⑤【添付資料】
    前回開催時の資料(パンフレット、チラシなど)を添付してください
    (今回が初めての場合は、草案か今回の企画書)

    前年度に後援の承認実績のある事業については、⑥~⑧は必要ありません。
    ⑥~⑧のサンプルが以下よりダウンロードできますが、内容が同じ場合は別の様式でも構いません。
  • ⑥【活動概要】 団体・個人
    団体または個人対象。活動内容の概要についてわかるもの
  • ⑦【団体規約(会則)】
    団体のみ対象、個人不要。活動をする上での規約、会則についてわかるもの
  • ⑧【役員名簿】
    団体のみ対象、個人不要。代表、会計などの役職がわかるもの

申請書作成上の注意事項

  • ●後援申請書の記入について
    ・ 添付書類に不備がある場合、承認により多くの時間を要することになり、事業開催に支障をきたす恐れがあります。申請の際には書類の不備のないようご注意願います。・ 豊田市への後援申請代行依頼は、財団登録団体・個人会員のみ手続きを代行します。
  • ●後援等申請書の提出期限について
    ・ 印刷物を作成する2ヶ月前までに提出してください。
  • ●名義の正しい記入表現について
    ・ 公益財団法人豊田市文化振興財団と表記してください。・ 市からの名義後援も表記する場合、「豊田市」・「公益財団法人豊田市文化振興財団」の順に表記をお願いします。
  • ●その他遵守事項について
    ・ 承認後、郵送にて後援承認書をお送りいたします。承認が決定される前に、名義を掲載した印刷物の配布、掲示等をしないでください。今後の後援等ができなくなることがあります。・ 出来上がった印刷物等は、資料として速やかに提出してください。・ あいさつ文、賞状の付与を希望される場合、別紙申請書をご提出ください。

あいさつ文について(財団登録団体・個人会員のみ)

あいさつ文を希望される方は、後援申請書の希望欄にチェックをいれ、⑧【あいさつ文申請書】を提出してください。※必ず事業要綱や前回あいさつ文等の資料を添付してください。※事業内容(見どころ等)は詳細をご記入ください。

賞状等について(財団登録団体・個人会員のみ)

財団等からの賞を希望される方は、後援申請書の希望欄にチェックをいれ、 ⑨【賞状等付与申請書】を提出してください。

入場券の取り扱いについて(財団登録団体・個人会員のみ)

豊田市民文化会館での入場券の取り扱いを希望される方は、後援申請書の希望欄にチェックをいれ、⑩【入場券取扱 申請書】を提出してください。

変更について

申請内容に変更や取消を希望する場合は、直ちに【後援内容変更取消届】を提出してください。

報告書について

申請内容に変更や取消を希望する場合は、直ちに【後援内容変更取消届】を提出してください。

入会・退会

入会

条 件 ※次のいずれかに該当する場合は入会することができません

・ 営利を目的とするもの

・ 政治団体

・ 宗教団体

入会金

~団体を最初に入会する時にお支払いいただきます~
1.一般会員:
【個人】1,000円/人  【団体】10,000円/団体
2.賛助会員:
無料

年会費

~年度の4月頃にお知らせいたします~
1.一般会員:
【個人】1名 2,000円/人
【団体】構成員50名まで「10,000円」
構成員51名~100名「20,000円」
構成員101名以上「30,000円」
2.賛助会員:
1口「5,000円」とし、1口以上

手続き

  • ステップ1
    入会申込書および名簿・活動計画書(普通会員・一般会員)に記入し、直接、文化事業課へ提出。 審査を行います(2~3ヶ月かかります)
  • 結  果
    承認された場合、入会承認書をお送りいたします(承認されない場合は、電話にてご連絡いたします)
  • ステップ2
    入会金・登録料・年会費を文化事業課へ提出いただきます

※継続会員には、年度ごとに必要書類(年会費納入)をお送りいたします

退会

  • 1.会員の意志をもって退会を希望する場合
  • 2.会員の団体が解散された場合
  • 3.会員個人が団体から離脱(死亡を含む)した場合
  • 4.当財団にて除名処分となった場合
  • ※これらの場合、既に納入された会費その他の拠出金は返還されません

除 名

会員が次のいずれかに該当する場合、理事会の決議を経て理事長が除名いたします

・会費を1年以上納入していない場合

・財団の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をした場合

手続き

退会しようとする場合は、所定の退会届を文化事業課へ提出していただきます
上記ケース(4)の場合は、手続きの必要はありません。当方よりご通知いたします

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お問い合わせ

     
文化事業課へご質問等がございましたら、こちらのフォームからお問い合わせください。
内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。