財団情報公開
公益財団法人豊田市文化振興財団定款
役員・職員
役員
役職名 | 氏 名 |
---|---|
評 議 員 | 愛知 康之 |
評 議 員 | 飯田 博 |
評 議 員 | 朽木 英次 |
評 議 員 | 鈴木 悠介 |
評 議 員 | 豊田 彬子 |
評 議 員 | 村田 眞宏 |
評 議 員 | 安田 明弘 |
役職名 | 氏 名 |
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理 事 長 | 小島 洋一郎 |
副理事長 | 杉山 基明 |
専務理事 | 宮川 龍也 |
理 事 | 植松 良太 |
理 事 | 粕谷 浩二 |
理 事 | 河木 照雄 |
理 事 | 杉坂 盛雄 |
理 事 | 竹内 寧 |
理 事 | 松永 浩行 |
理 事 | 山田 竜一郎 |
監 事 | 兼子 浩一 |
監 事 | 村上 光彦 |
職員数
区分 | 一般職員 | 所長・館長 | 主任主事 | 35H・30H 主事 |
24.5H 主事 |
限定・ 臨時職員 |
市派遣 | 合 計 |
文化部 | 1 | 1 | ||||||
文化事業課 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||
市民文化会館(市民ギャラリー含む) | 8(1) | 3 | 6 | 17(1) | ||||
視聴覚ライブラリー | 1(1) | 1 | 1 | 5 | 8(1) | |||
コンサートホール・能楽堂 | 11(1) | 8 | 1 | 20(1) | ||||
青少年部 | 1 | 1 | ||||||
青少年センター | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||
総合野外センター | 10(2) | 1 | 1 | 3 | 15(2) | |||
産業文化センター(とよた科学体験館、喜楽亭含む) | 7(1) | 10 | 9 | 26(1) | ||||
総務部 | 1 | 1 | ||||||
総務課 | 8 | 1 | 9 | |||||
総務課付(育児休業者等) | 1 | 1 | 2 | |||||
交流館課(足助分室含む) | 7(2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 14(2) | ||
教職員会館 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
とよたシニアアカデミー | 1(1) | 2 | 6 | 9(1) | ||||
交流館(28館) | 16 | 28 | 100 | 19 | 12 | 175 | ||
合 計 | 72(9) | 19 | 29 | 136 | 9 | 55 | 13 | 333(9) |
令和4年4月1日現在(単位:人)
※職員数のうち、( )書きは、再任用職員数
評議員等報酬規則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人豊田市文化振興財団(以下「財団」という。)定款第19条及び第34条の規定に基づき、評議員及び役員(以下「評議員等」という。)の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)評議員とは定款第16条に規定する者をいう。
(2)役員とは、定款第28条に規定する理事及び監事をいう。
(3)常勤役員とは、理事のうち、財団の事務所を主たる勤務場所とする者をいう。
(4)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬及び賞与をいう。
(6)費用とは、評議員等の職務の遂行に伴い発生する旅費及び常勤役員の通勤手当をいう。
(報酬等の支給)
第3条 評議員等の職務執行の対価として報酬を支給する。
2 評議員の報酬は、日額とし、評議員会出席の都度、定額を支給する。
3 理事長、副理事長及び常勤役員の報酬は、月額とし、毎月支給する。
4 非常勤役員の報酬は、日額とし、評議員会、理事会及び監事会出席の都度、定額を支給する。ただし、理事長及び副理事長については、この限りでない。
5 評議員及び非常勤役員については、賞与は支給しない。
6 常勤役員に、毎年6月と12月に賞与を支給する。
(報酬等の額)
第4条 評議員等の報酬は、別表第1に定める額とする。
2 常勤役員の賞与は、別表第2に定める額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、各評議員等の報酬等の各年度の総額は、評議員並びに理事長及び副理事長以外の非常勤役員にあっては5万円、理事長、副理事長及び常勤役員にあっては700万円を超えない範囲の額とする。
第5条 前2条にかかわらず、評議員等が豊田市職員である場合は、報酬等を支給しない。
(費用)
第6条 評議員等がその職務の遂行にあたって負担した旅費については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(準用)
第7条 常勤役員の報酬等及び通勤手当の支給に関する詳細は、別に定める公益財団法人豊田市文化振興財団給与規則(平成23年3月29日議決)を準用する。
2 評議員等の旅費の支給に関する詳細は、別に定める公益財団法人豊田市文化振興財団旅費規則(平成23年3月29日議決)を準用する。
(公表)
第8条 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則は平成23年4月1日から適用する。
(財団法人豊田市文化振興財団報酬等に関する規程の廃止)
2 財団法人豊田市文化振興財団報酬等に関する規程(平成11年3月24日議決)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日)
(施行期日等)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日)
(施行期日等)
この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則の施行前に改正前の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則別表第1の規定は、施行日以後に就任する上記の役員の報酬について適用する。
附 則(平成30年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行し、改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則の施行前に改正前の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、この規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(令和元年6月20日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則(以下「評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則の施行前に改正前の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、改正後の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(令和2年6月17日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日)
(施行期日等)
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公益財団法人豊田市文化振興財団評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則(以下「評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この規則の施行前に改正前の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定に基づいて既に役員に支払われた適用日以後の報酬は、改正後の評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
区 分 | 報 酬 の 額 |
評議員 | 日額 8,000円 |
常勤役員 | 月額 458,200円 |
理事長 | 月額 65,000円 |
副理事長 | 月額 63,000円 |
理事長及び副理事長以外の非常勤役員 | 日額 8,000円 |
別表第1(第4条関係)
区 分 | 賞 与 の 額 |
6月 | 報酬月額に100分の76を乗じて得た額 |
12月 | 報酬月額に100分の76を乗じて得た額 |
事務・財務
事業計画・事業報告
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令和4年度
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令和3年度
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令和2年度
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令和元年度
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平成30年度
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平成29年度
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平成28年度
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平成27年度
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平成26年度
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平成25年度
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平成24年度
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平成23年度
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平成22年度
予算書・決算書
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令和4年度
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令和3年度
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令和2年度
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令和元年度
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平成30年度
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平成29年度
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平成28年度
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